SSブログ

【第6話】準備編: 国際運転免許証の申請について   (2011年6月の出来事) [海外ツーリング(準備編)]

第6話は、「国際運転免許証の申請について」です。 
 
 
 
国際運転免許証の申請手続とは、日本国内で免許を取得した人が外国で運転するために必要な申請手続きで、同手続きは運転免許試験場で行います。(住所地を管轄する警察署でも申請可能なようです。) 
 
私は神奈川運転免許試験場で申請を行いました。申請に必要なものとしては、①国際運転免許証交付申請書 (申請用紙は試験場・警察署あり)、②運転免許証、③申請用写真1枚、④パスポート、⑤印鑑、⑥手数料2,650円  の6種です。運転免許試験場で申請すると、即日で発行されました。

国際運転免許証では、ジュネーブ条約に加盟している国での運転が可能で、有効期間は発給された日から1年間です。つまり長期間海外渡航する際には出国直前に申請したほうがいいということです。私は短期間の滞在であり仕事でも海外で車を運転することがあるので早めに申請しました。なお、ジュネーブ条約加盟国以外の国であっても、短期旅行者等に対し国外運転免許証を有効とするところがあり、渡航する大使館で確認する必要があるようです。ニュージーランドは同条約加盟国ですので国際運転免許証が有効です。
 
 
車両の運転以外でもNZでは以下の手続きで国際運転免許証が必要になりました
 
ニュージーランドへ一時輸入(temporary import)する際に、NZ Customsでカルネ通関手続きするのですが、その際に事前にClient Code登録(NZCS224申請用紙へ必要事項記載してNZ Customsに提出)が必要になります。その登録時に国際運転免許証コピーが必要になりました。私は出国前にメールでやり取りしてNZ現地の通関エージェントの方に本手続きをお願いしました。
 
ニュージーランドでは一時輸入(temporary import)された車両に対しても、車両登録(Registration)と車検を通すことが義務づけられています。ニュージーランドでは車検としてWoF(Warrants of Fitness)を6ヶ月毎に受ける必要があります。この車両登録(Registration)とWoF車検時に国際運転免許証のオリジナルの提示が求められました。
 
またNZ国内での自動車任意保険加入の際にも提示が求められる場合があります。
 
 
 
 
ということで 2011年6月に際運転免許証 を申請しました。
IDL01.jpg
 
 
 
 
 
 
次回は ニュージーランドへのオートバイの一時輸入(temporary import) について御紹介します。
 
 
 
 
 
 
 
 


共通テーマ:バイク

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。