【第4話】準備編: カルネ申請について(第2回目) (2011年8月~11月の出来事) [海外ツーリング(準備編)]
第4話は、「自動車カルネ申請について」の第2回目です。
前回はカルネ概要について説明しましたが、今回はカルネ申請方法について説明したいと思います。
カルネ申請は日本自動車連盟(JAF)へ申請します。前回お話したようにカルネ申請書冊子をJAFに取りに行くのが手続きの第一歩です。カルネ申請書冊子には申請手順が非常に詳細に実例を示しながら親切に記載されています。(言い過ぎかもしれませんがJAFの並々ならぬ気配りが感じらます)
カルネを利用する際の大事なルールがあります。「カルネにより免税措置を受けて一時輸入した車両は、輸入したときと同じ状態のまま所定の期間内に輸入国から再輸出する義務」です。カルネ有効期限は1年間のため、カルネ発行日から1年以内に車両を日本に持ち帰る必要があります。
カルネ発行を受けるための条件が4つあります。
・カルネ発行の対象となる車両が日本で登録されており、必ず日本へ持ち帰ること
・カルネ名義人が海外へ渡航すること
・訪問国全てにつき、その国の所定の車両持込期間内に再輸出すること
・カルネ有効期間満了までに最終訪問国から日本へ再輸出すること
なお、私はニュージーランドのみへ車両を輸出して1年間以内(ニュージーランドの一時輸入した車両持込期間は1年以内とNew Zealand Customsで定められています。)にニュージーランドから日本に持ち帰るため、私の場合は前述の4つの条件を満たします。
カルネを利用できる国と車両持込期間と諸条件は各国によってまちまちのようです。AIT/FIAによって定めれれている条約締結国の税関(Customs)のHPにカルネ輸入時の手続きが記載されていると思います。私はNew Zealand CustomsのHP記載の一時輸入の条件を事前に調査しました。本調査結果は後日に御紹介いたします。
では、本題のカルネ申請方法について述べたいと思います。カルネ申請するのに必要なものは大きく4つに分けられます。この4つのものをJAFに提出することで手続きが完了します。
①申請書類1式
②カルネ発行料金
③クレーム処理預かり金
④現金寄託金 (現金寄託の代わりにカルネ保険で担保する手段もあるようです)
まずはじめに①の申請書類一式について説明いたします。申請書類は8種類あります。
・登録証書コピー
輸出する車両のナンバーを管轄する陸運局で発行された登録証書のコピーです。
・印鑑証明書(名義人と保証人)
自分と保証人の印鑑証明書を各1部(計2部)
・スペアパーツリスト、パーソナルアイテムズリスト
輸出する車両に同梱する修理部品と個人所有品も車両と同じく免税扱いになります。長期間にわたって修理部品入手が困難な国を経由する場合は修理部品を持参する必要があります。同梱する修理部品と個人所有品の名前と個数と価格を英文でリスト化します。(申請書冊子に記載例が載っています。)(私の場合はニュージーランドですのでスズキディーラーが数多く有るため、スペアパーツリストは空欄で提出し、パーソナルアイテムズリストも渡航時に手荷物で持ち込むことで十分と考え空欄で提出しました。)
・旅行計画書、旅行ルート地図
カルネ名義人と車両が入出国する国と期間をすべて記載します。(申請書冊子に記載例が載っています。)
・車検証コピー(又は軽自動車届出証コピー)
輸出する車両の車検証コピー又は軽自動車届出証コピーです。
・カルネ発行申請書(申請書類書式1で申請書冊子に入っています)
カルネ名義人や保証人の住所/氏名などの基本情報、通過予定国などを記載します。(申請書冊子に記載例が載っています。)
・車両に関する記載(申請書類書式2で申請書冊子に入っています)
輸出する車両の登録番号(ナンバー)、価格、車体番号、エンジン番号などを記載します。(申請書冊子に記載例が載っています。)
・誓約書(申請書類書式3で申請書冊子に入っています)
誓約書をよく読み了解してからカルネ名義人と保証人のサインを記載します。
以上がカルネ申請書類8種類です。車両を輸出する2~3ヶ月前には準備するのがよいと思います。
次に②カルネ発行料金、③クレーム処理預かり金、④現金寄託金 について説明します。
②のカルネ発行料金は、カルネ通関手帳そのものの料金です。5枚綴じと10枚綴じと25枚綴じの3種があり、1カ国通過するごとに1枚必要になります。カルネ通関する国を事前に調査して枚数を指定します。JAFのHPに記載があります。
③のクレーム処理預かり金は、カルネ通関でトラブルが生じた場合に違約金が輸入国の税関から請求されることがあります。このときはJAFが対応するようです。このときの対応料金(通信費等含む)を事前に預かり金としてJAFに預けます。なにもトラブルがなければクレーム処理預かり金はカルネ返却時にカルネ名義人に返金されます。
④の現金寄託金は、カルネを一時輸入した車両が所定の期間内に再輸出されなかった場合に、輸入国税関から関税違約金を請求されます。この場合にJAFがこの関税違約金を立替ます。その際のJAF立替え金を事前にカルネ名義人がJAFに現金寄託します。寄託額は通過国中で最も高い関税率を勘案してJAFが算出した額をJAFに寄託します。トラブルがなければ現金寄託金はカルネ返却時にカルネ名義人に返金されます。
長々と説明しましたが、2011年12月にニュージーランドへ輸出するため10月~11月までに前述手続きを実施することとしました。結局2011年10月末にJAFにカルネ申請して、2011年11月に自動車カルネを入手しました。
自動車カルネ
次回は国際ナンバーとJマークの申請の手順について御紹介いたします。