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【第3話】準備編: カルネ申請について(第1回目)   (2011年8月8日の出来事) [海外ツーリング(準備編)]

第3話は、「自動車カルネ申請について」の第1回目です。



一般的にモノを国境をまたいで通過させる行為には通関手続きを実施する必要があり、そのモノの種類と価格によって税率が各国で定められており、関税を支払わなくてはなりません。

当然オートバイも国境を通過する際は関税を支払う必要があります。しかし旅行者が携行する車両につき必ず出国した自国へ持ち帰ることを条件に関税が免除される国際的取り決めが1949年にジュネーブ条約にて定められています。日本とニュージーランドもその条約に加盟しており、海外ツーリングでオートバイを国外に持ちだす場合は本制度を用いるの一般的です。そこで私も本制度を用いるべく手続をしました。

まずカルネとは何かを説明したいと思います。カルネ(carnet, Carnet de Passages en Douane、CPD)とは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき物品を他国に一時的に持ち込む際に一時輸入通関を簡易に行うための制度およびそのための通関手帳のことをいいます。オートバイを含む自家用車を他国に一時的に持ち込む際には、自動車カルネという書類を発行することで通関手続きを簡素化することができます。自動車カルネの正式名はAIT/FIA Carnet de Passages en Douaneであり、日本では日本自動車連盟(JAF)へ申請します。

そこでJAFへ自動車カルネの申請方法の電話問い合わせを行ったところ、手続き方法につき教えて頂けるとのことでJAF関東本部を2011年8月8日に訪問しました。(2011年8月8日に関東運輸局神奈川運輸支局にて登録証書を取得したその後にJAFさんを訪問)

JAF担当の方がとても親切な方で、手続き方法につき分かり易く説明いただき、申し込み詳細手順が記載されたカルネ申請書を頂きました。


カルネ申請書
IMG_1318-02.JPG


JAF関東本部
DSC_0198-02.JPG


次回は自動車カルネの申請の手順について御紹介いたします。

 

(追記: ニュージーランドはバイク車両価格の15%が関税ですが、自動車カルネを用いると免除されます。またカルネがなくてもニュージーランド税関に対してデポジット金を寄託するとカルネがなくても一時輸入できるようです。そのかわり手続きが煩雑になるためにカルネを利用しました。)

 



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